収入がなくても借金を無くせる!無収入の方の解決シュミレーション

無収入の状況で借金があるという場合ですが、現実的に考えて借金返済は不可能です。
仮に、年金受給者や生活保護受給者であっても、返済できる余裕はないと言えます。
今の状態では、借金をそのまま放置するか、逃げるしかないでしょう。
しかし、返す当てもない、お金がない状況でも解決できる方法があることを知ってください。
収入がない方が法テラスを利用して債務整理した場合と、そのままの状況でいる場合とを紹介します。
比較してみてください。
無収入の方の自力解決が難しい方を想定
借金総額:数十万円以上(金利18%)
借入先:1~3社程度
家計の状況:家賃・水道光熱費・食費・通信費を負担
年金受給者・生活保護受給者
無収入で何もしないAさんの場合
少ない金額とはいえ少しは手元に残るため、余裕が出た時に1万や5000円程度を不定期に返済しているといった状況でしょう。
しかし、数十万の借金であろうと、1万や数千円を返せる時に返済していても、借金の目処は立ちません。
逆に、借金額が増えてしまうケースの方がよくみられます。
以下、30万円の借金の返済表をみてください。
利息が増えるケース
もちろん、借金から逃げて、返済していない状況でも同様です。
返済せずに月日が経過した例を見てください。
利息が増えていく様子
利息によって借金の残金は増えていますね。
もうこなると、借金から逃げるしかないのが実情です。
今の状態を続けていても、借金生活を終わらせることは不可能だと言えます。
自己破産して借金生活を終わらせたBさんの場合
Bさんは、法テラスを利用して弁護士に相談することにしました。
法テラスを利用すれば、お金がなくても弁護士に依頼することも可能です。
重要
審査がありますが、生活保護を受けていたBさんは審査も通り、弁護士に依頼して自己破産手続きをとることになりました。
法律扶助制度とは、通常は弁護士費用の立て替えをしてくれる制度で、月々、数千円から1万円くらいの範囲で返済することになります。
しかし、生活保護を受給しているBさんの場合、援助終結まで立替費用の返済が猶予されました。
なお、生活保護の場合、立替費用の返済が免除されることもあります。
持ち出しの費用がなく弁護士に依頼することができたBさん。
弁護士からは自己破産を提案され、自己破産の申立から半年後には免責許可決定という借金を返済する必要がないという決定が裁判所から出ました。
翌月にはその決定が確定し、完全に借金が免除され、借金生活を終えたのです。
★借金の解決方法】自己破産、過払い、任意整理、個人再生について
お金がなくても弁護士を利用した債務整理で借金を解決できる
Point2
法律扶助制度を利用すると弁護士費用も通常より安くなり、収入に応じて無理なく弁護士費用を払うことができます。
経済的に余裕がない、弁護士費用が払えないという方は、法テラスに相談してみるべきです。
今回のBさんに関しては、0円で弁護士に相談。
0円で弁護士に依頼して、借金を無くすことができています。
なお、自己破産したからといって、これまでと異なるのは借金が無くなったことだけです。
住む場所も身の回りの物もこれまで通り。
生活保護も受給しています。
借金から逃げたり、いつまでも悩み続けるよりも、Bさんの選択の方がオススメだと言えますね。
参考にしてほしいシュミレーションページはこちら
★100万円の借金はどう返す?無理のない解決シュミレーション