意外と少ない!自己破産のデメリットまとめ
自己破産にあるデメリットは

何らかの事情で借金返済が困難になった時でも債務整理を行えば解決できます。
債務整理の中には自己破産と言う手続きがあり、この手続きが完了すれば借金は全てゼロ円になります。
もう毎月の返済に追われなくて済むのが良いところです。
自己破産は裁判所に申立を行いますので、知識の無い一般の方では中々難しいです。
そのため弁護士に借金相談のうえで、正式に自己破産を依頼される方が多くなっています。
多額の借金でも自己破産できますが、その代わりにいろいろなデメリットがあります。
しかしデメリットが大きい手続きだと思われていますが意外と少ないです。
場合によっては回避できることもあります。
まず自己破産のデメリットとして知られているのが財産の差し押さえです。
財産の差し押さえについて
自己破産では
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金
- 20万円以上価値のある自動車
- 有価証券
- 生命保険の解約返戻金
住宅や土地などの不動産も差し押さえの対象です。
マイホームを差し押さえされると家族と同居している場合、家族も一緒に住処を失うことになります。
しかし家族と同居していなければ、本人の住処は失っても家族の住処はそのまま残せます。
20万円以上の預貯金がある場合、99万円を超えない範囲で現金に換えておくとより多くの財産を残せます。
その代わりに自己破産の申立直前に多額の預貯金を引き出しすると、裁判所から資産隠しだと判断される可能性があるので注意が必要です。
99万円以下の現金、20万円以下の預貯金であれば差し押さえされずに手元に残ります。
給与は今まで通り貰えますし、家財道具もそのまま残せますので自己破産後すぐに生活に困ると言ったことは意外と少ないです。
そもそも自己破産しかない状況の方の殆どで、差し押さえ対象となる財産を持っていないことが多いです。
自己破産では官報に記載されると言うデメリットもあります。
官報に記載について
国が発行する機関誌に本人の氏名や住所などが記載されますが、一般の方で官報を見ることは殆ど無いです。
官報から自己破産したことを周囲の方に知られると言った心配はあまり無いと言えます。
差し押さえ対象となる財産がある場合
裁判所の許可が無いと自由に引っ越ししたり長期間の旅行はできないと言うデメリットがあります。
しかし前述したように換価できる財産を持っていないことが多いので、デメリットにはならないです。
もし持っていても引っ越しや旅行をしなければ良いだけです。
自己破産後に7年間は再度自己破産できないデメリットがあります。
当分の間はブラックリストに掲載されますのでそもそも借入することができない状態です。
生活再建さえうまく行けばお金に困ることは少ないので、このデメリットもあまり気にせずに済みます。
弁護士に生活再建について相談することも可能です。
回避が難しいデメリットは

自己破産では一部の職業や資格で制限を受けると言うデメリットがあります。
対象の職業や資格
- 弁護士や司法書士などの士業
- 警備員
- 建設業者
- 宅地建物取引主任者
などなど様々です。
対象となる職業や資格の方はデメリットの回避が難しくなってしまいます。
無期限で制限を受けるのではなく、破産手続開始決定から免責許可の決定までの期間のみです。
それでも数か月は制限を受けますので、その間の職についてどうするか考えないといけないです。
- 国家公務員
- 地方公務員
- 学校の教員
- 医師
- 看護師
などの職業や資格では制限は受けないです。
さらに自己破産では連帯保証人に重大な悪影響があるデメリットがあります。
本人の借金はゼロ円になっても、連帯保証人にはまだ返済する責任が残っています。
そのため債務者から連帯保証人に一括請求が来てしまいますが、交渉次第では分割払いに応じて貰えることがあります。
それでも悪影響があるのは避けられないです。
もし連帯保証人が返済できない場合は債務整理を行って解決を目指すことは可能です。
自己破産する場合は連帯保証人へきちんとご説明し理解して貰うことが大切です。
連帯保証人になって貰った借金が無い場合はこのデメリットは関係ないです。
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