【借金の解決方法】自己破産、過払い、任意整理、個人再生について
自己破産

自己破産とは今まで抱えていた借金がすべてなくなるありがたい制度に思えますが、資産があった場合には処分の対象となったり職業制限があるため一定の職業に就くことができなくなり、さらに官報に掲載されます。
定職がないのに多額の借金で身動きが取れなくなってしまった場合には返済が不可能な場合が多いです。
自己破産を選択することにより借金をなくし新たに1から人生をやり直せるよう国が定めた最後の手段です。
自己破産以外の債務整理

自己破産以外の債務整理とは破産をしないで借金の額を減らすことができる制度です。
破産をしなくて済むので財産を所有することができ、職業に制限がつくこともないので今後の人生においてメリットは大きいです。
しかし、定職に就いていて安定収入があり返済が可能なことが条件となります。
債務は債務者である消費者金融会社などと交渉をする必要がある場合(過払い金返還請求、任意整理)と裁判所に申し立てる場合(個人民事再生)の2種類のタイプがありますが個人で行なうよりも弁護士など法律の専門家に相談したほうが迅速に借金が片付きます。
過払い金返還請求
本来支払う義務がないにもかかわらず、貸金業者などに支払い過ぎたお金を返還してもらうことができる制度です。
この制度は利息制限法に基づいて過去に払い過ぎた利息分を残っている借金と相殺して借金を減額する手続きです。
官報に掲載されることもないので周囲の人に知られることがありません。
デメリットとしては借金はいぜんとして残り返済義務がなくなるわけではありません。
また今後、返還請求をした業者からの借り入れができなくなる可能性があります。
この制度は基本的に2006年以前から借金をしていた人が対象となる可能性が高いです。
しかし返済に対しても10年で時効が成立してしまうので心当たりのある人は急いで手続きをしないと権利が消滅してしまうので注意が必要です。
任意整理
弁護士や司法書士が債権者である消費者金融などと交渉をし今後の金利がなくなります。
さらに過払いがある場合には返還請求ができます。
一定の職業に就けなくなるなどの制限はなく官報に掲載されないなどのメリットがありますが、借金そのものが免除されるわけではないので確実に返済能力がある人でなければ向いていない制度です。
個人民事再生
裁判所に申し立てることによって借金を減額する方法なので債権者である消費者金融会社などと交渉は不要です。
持ち家などの自己資産を処分することなく借金を大幅に減らすことができ、いくら減額されるかは借金の総額により異なります。
減額された借金を原則3年間で分割して返済していく再生計画を立て債権者の意見を聞き裁判所が決定する制度です。
種類としては小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続があります。
小規模個人再生手続
小規模の自営業を営んでいる場合に適用されます。
住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であり、継続的に収入を得る見込みがあることが条件となります。
給与所得者等再生手続
会社員を対象とした制度です。
小規模個人再生手続と同じく住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であり収入が安定していることが条件となります。
デメリットは自己破産と同じように官報に掲載されることと裁判所を通じての制度なので他の制度に比べて借金返済額が確定するまでの期間が長くかかることです。
このように自己破産をしなくても借金は整理することができます。
借金が膨れて返せる見込みがなくなり精神的に追い詰められる前に制度の活用を考えることが大切です。
これらの制度は生きていくために国が与えた権利です。
制度によってメリットとデメリットがあるので
- 今後返済能力があるのか、
- どの制度を選択したいのか
- 自分にはどの制度が利用できるか
など
わからない場合などを含めてまずは法律の専門家に相談することをおすすめします。