2年前に家を建てたばかり!離婚したら家のローンはどうなる?

2年前に家を建てたばかり!離婚したら家のローンはどうなる?

新居を購入後、離婚を考えている方からの相談です。

「離婚したら家のローンってどうなるのですか?」

相談者から詳細を聞いてみると、

  • 2年前に3800万円の住宅ローンを組んだ
  • 7割が旦那さん、3割が自分の名義になっている
  • 住宅ローンの契約者は旦那さん、奥さんは連帯保証人
  • 30年ローンで月々約75000円とボーナス払いは15万円
  • 相談者である奥さんは子供を連れて半月前から実家生活
家 電卓

相談者からの質問は離婚した場合の住宅ローンの支払いについてのことでした。

「ローンの支払いは持分のように7割と3割に分けて支払うことになるのか?」

「売却して売れた場合は、持分3割がもらえるのか?」

相談者だけでなく、離婚した場合の住宅ローンについての質問は少なくありません。

そこで、相談者の話を含めて、離婚後の持ち家とその住宅ローンについて話していきたいと思います。

住宅ローンは契約者が支払うべきもの

住宅ローンに関しては、離婚するしないに関係なく、契約者に対して請求がきます。

重要

相談者の場合、旦那さんが主債務者で、奥さんが連帯保証人。

離婚したとしても何も手続きをしなければこの関係は変わりません。

ローンを組んだ家に旦那さんか奥さん、どちらかが住むということも関係ありません。

ですから、ローン会社は両者に請求する事ができますが、離婚前と同様に通常は旦那さんへと請求を行います。

しかし、旦那さんが支払いをしなかった場合には、奥さんの方へと請求をすることになります。

ローンの支払いと持分は関係ない

離婚後のローンの支払いについては、所有権が共有であっても、7対3の持分の場合でも、ローンの支払いには関係ありません。

相談者の例で言えば、月々75000円です。

これを半分ずつとか持分に応じて3割分だけとか、持分で分けるような支払い方はできません。

また、持分を共有にしていて、かつ連帯保証人に奥さんがなっているケースでは、以下のようなことをよく聞かれます。

「私の持分をすべて旦那さんに渡して連帯保証人を抜けたい」

「財産分与で家は妻の方に渡すから、妻に残りのローンを支払ってもらいたい」

すでに説明したとおりですが、「住宅ローンは契約者が支払うべきもの」です。

離婚や財産分与で家の所有権を得た方が支払うものではありません。

持分や所有権に関係なく、住宅ローン契約者が払うことに変わりはないのです。

離婚に伴い売却するということも考えておく

相談者に離婚後のローンについて説明すると、「旦那が支払いをしない恐れがある」という心配をされました。

また、相談者の方は、もしも本当に離婚となったら、「子供もいるため実家で生活をするので家は必要ない」ということでした。

とはいえ、旦那さんがその家に住み続けようがどうしようが関係ないと思っていたようです。

ienokonyu

私は、相談者に言いました。

「離婚後も連帯保証人になっていることは大きなリスクですよ」

これはとても大事なことです。

仮に、旦那さんが支払いをしなければ、実家に住んでようが離婚していようが、その支払いは連帯保証人の相談者さんが払うことになるのですから。

そうなってしまうケースはよくあります。

旦那さんの方がその家に住み続け、自分のためにローンを払っているうちは大丈夫でしょう。

しかし、旦那さんではなく奥さんが住んだり、途中で旦那さんが住むのをやめたりすれば、自分の住まない家のローンを支払う気持ちはなくなります。

旦那さんの収入が減り、支払いができなくなるケースだって大いに考えられます。

★今すぐ無料相談するならこちら

最悪の場合には競売や自己破産することになるリスクも把握する

大事

相談者が連帯保証人のままでいる場合のリスクは、「単に支払いの義務」だけではありません。

旦那さんが支払いをせず、相談者が連帯保証人として支払えなければ、持ち家は競売されます。

競売は市場価格よりも安値になるのが一般的です。

相談者の方の例で言えば、ローンを組んでまだ2年。

3800万円のローンですから、その残額は約3560万円もあります。

残念ながら、2年経過しているので新築としては売れません。

中古として市場価格で売れたとしても、残額分を回収することはできません。

さらに、競売となれば、市場価格の6、7割程度です。

1700万くらいのローンが残ることになるでしょう。

よって、相談者の質問にあった、売却した場合は持分の3割はもらえるのか?に関しては、利益がないので関係ありません。

むしろ、売却後に残ってしまうローンの問題を考えるべきです。

連帯保証人である相談者にも支払い義務があります。

払えなければ、自己破産するしかないでしょう。

「離婚後も連帯保証人でいる」ということは、こういうリスクもあることを知って、売却するか否かを検討しなくてはいけません。

住宅ローン問題についてよく話し合いをしてから離婚手続きを進める

相談者の場合、離婚後は実家に住むことを決めています。

そうであれば、離婚と同時に連帯保証人の問題も解決しておくべきです。

ただ、連帯保証人をはずすのはかなり難しい。

現在ローンを組んでいる銀行ではおそらく受け入れてもらえません。

別の銀行に借り換えをして、連帯保証人無しでの契約をすることが考えられますが、簡単ではないと思います。

重要

また、任意売却をして、少しでもローン残金を減らす、という方法も一つです。

もしアンダーローン(売却によってローンが完済または利益がでる状態)であれば、迷わず売却する方向で進めて連帯保証人から逃れるべきです。

まずは、一度旦那さんよく話し合うべきです。

曖昧にして、離婚後に大きな問題を抱えないためにも必要なこと。

旦那さんと二人では冷静に話せないのであれば、専門家に相談しながら進めていきましょう。

★信頼できる専門家一覧はこちら

★【借金の解決方法】自己破産、過払い、任意整理、個人再生について

★意外と少ない!自己破産のデメリットまとめ