【闇金のわな】嫌がらせや暴力などの悪質な取り立てに遭ったらどうしたいいの?

【闇金のわな】嫌がらせや暴力などの悪質な取り立てに遭ったらどうしたいいの?

Aさんはヤミ金に手を出し、昨日から取り立ての嫌がらせが始まりました。

自宅に葬儀社がやって来たり、ピザや寿司の出前が届いたり、電話はひっきりなしになり続けます。

悩み

Aさんや奥さんの勤務先にも電話が毎日のようにかかり、大量のお弁当が届いたことがあります。

弁護士に相談しようと思いますが、弁護士に頼めば嫌がらせはすぐなくなると聞いたのですが、本当でしょうか?

借金の取り立てに困っている

借金をした人は何となく後ろめたさを感じています。

特に銀行からの融資とかでなく、ヤミ金から借金をしている場合は周囲に相談しにくいものです。

約束が守れない自分が悪いのだと耐えに耐えている人もいます。

ですが、この取り立て方は嫌がらせも入り、強引で悪質だとしか言いようがありません。

深夜や早朝に自宅に押し掛けたり、近所に聞こえるように大声で返済を迫ったり、職場や取引先まで現れて取り立てを行うなど違法行為まで我慢する必要はありません。

いくらお金を貸しているからといっても、平穏な暮らしまでもメチャクチャにするような取り立ては許されていません。

ヤミ金業者や取り立て屋を刑事告訴だってできるのです。

こういった違法行為で受ける精神的、身体的苦痛を自分や家族内だけで悩むのは危険です。

思考がグルグルとマイナスの方に行ってしまいがちで、次第に追いつめられるからです。

これではヤミ金の思うまま。

国民生活センターや消費生活センター、警察署または近くの交番でもいいので相談に行きましょう。

最近はこうしたヤミ金に強い弁護士や司法書士などが相談窓口を設けていますから助けを求めましょう。

★信頼できる専門家一覧

相談相手はだれがいいの?

弁護士を頼むにはある程度費用がかかります。

しかし、弁護士は必要に応じて、警察や業者の監督官庁などとも連絡を取りながら連携して、Aさんの生活や財産を守ってくれるはずです。

ずるく、危険な業者にAさんひとりで立ち向かおうとするとこうはいきません。

やはり、法律のプロにお願いするのが一番の解決への近道だと思います。

現在、おそらくAさんとそのご家族だけでヤミ金に立ち向かっているのだと思うのですが、個人の力だけではあまり効果はありません。

警察や専門家からヤミ金業者に対し、違法な取り立てをやめるよう言ってもらうこと、これが必要です。

このケースのように葬儀社、ピザや寿司、弁当の出前といった、悪質な行為を繰り返すことが違法行為であることはヤミ金業者は十分にわかっているのです。

ですからAさんから相談を受けて警察や弁護士、消費生活センターなどが注意を行うと普通は強引な取り立てをやめるものです。

一時的に嫌がらせが止まったとしても、これで解決するわけではありません。

弁護士との相談にもよりますが、それでよしとせずに、被害届や告訴状を出すことも考えてみてはいかがでしょうか。

告訴状によって、警察は捜査を行います。

これはサラ金業者や取り立て屋に対して一定の抑止力になるのです。

繰り返しますが、Aさんがいくらお金を返さないからといって、貸主ならどんな取り立て方をしてもいいというわけではないのです。

暴力、または脅迫によって無理やりお金を返済させる行為は犯罪行為

直接自宅に取り立てに来るということもあるでしょうが、電話やFAX、文書、電子メールなども取り立てではよく使われます。

正当な理由なく、不適切な時間帯に自宅に行ったり、電話やFAXを使った取り立てを行うことは禁じられています。

大事

不適切な時間帯とはおおよそ午後9時から翌朝8時までです。

また、返済が滞っているとか、借主がつかまらないということは、正当な理由としては認められません。

社会通念上しつこ過ぎる、ひんぱんな取り立て行為は許されません。

よく問題になるのは、深夜、早朝の取り立てですが、他に家のドアをドンドン叩いたり、近所に聞こえるように「金を返せ」などと大声で怒鳴ったりするので、生きた心地がしないというようなケースもあります。

重要

こうして家に押しかけ、威迫による取り立ても禁じられていますから、こういった取り立てを受けたなら、即110番しましょう。

このような行為が違法であることは承知のうえでしているわけですから、警察が駆けつけたら、とりあえずその場から引き上げるでしょう。

ドアや塀に貼り紙や立て看板などを置かれたり、ネット上の掲示板に書き込まれたりして、恥ずかしい思いをしている方もいらっしゃるようです。

借金をしていることやプライバシーが他人に知られることになります。

これは他と同様、違法行為になるのですが、名誉棄損やプライバシーの侵害にもあたり、損害賠償の請求ができます。

また、勤務先に取り立て屋が来たり、電話が度々かかるために、借金のことを会社や同僚、取引先に知られてしまい、居ずらくなってしまったというようなことも起こります。

Aさんや奥さんがそのようなことで、人事上、処遇面で不利益を被ったり、取引がダメになった場合、ヤミ金を相手取り不法行為に基づき、損害賠償の請求をすることができます。

勤務先の業務が妨害されれば、業務妨害の罪に問うこともでき、警察や検察庁に告訴するという方法もあります。

大事なことなので繰り返しますが、たとえ返済ができなくても、Aさんはヤミ金から違法な取り立てを受ける必要はありません。

違法な取り立てを受けたら、その状況がわかる証拠を残しておくことが必要

脅し文句の入った督促状とか、壁に貼られた貼り紙、取り立てに来た業者の声や電話のやり取りを携帯やボイスレコーダーなどで録音しておくことも有効です。

録音できなければ、日付や時間、相手の名前や人数、服装、どういうことをされたり言われたりしたのかなどをできるだけ細かく記録しておくと、警察への相談や裁判を起こす際に相手の違法行為を立証する証拠になります。

最近はビデオカメラや携帯のカメラで、相手の様子を撮影することも可能になりました。

証拠としてはかなり有力ですが、これは相手に見つかってしまう可能性が高く、危険度も高いのでやめた方がよさそうです。

できる範囲で違法行為の記録を取り、専門家に相談するようにしましょう。

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